業務提携契約の注意点|中小企業100社取材で見えた7条項

業務提携契約の注意点|中小企業100社取材で見えた7条項

「提携の話がうちにも来たが、契約書のどこに気をつけてよいかわからない」。社員数10〜100名規模の中小企業経営者の方から、コントリ編集部によく届くご相談です。

業務提携契約は「相手を信じる気持ち」だけでは経営を守りきれません。契約書の言葉が、3年後の自社と社員、そして大切なお取引先を支える土台になっていくのではないでしょうか。一緒に考えていきましょう。

本記事はコントリ編集部が経営者100名超の方々へ取材したお話が土台になっています。弁護士監修の動画や中小企業庁の公開資料とも突き合わせました。契約締結前に詰めておきたい7条項と典型的な揉め方を、実務目線で整理した一本です。

コントリのテーマである「ご縁」を契約の世界で言い換えるなら、長く続く協力関係の土台そのものといえます。読みながら、ご自身が今向き合っておられる提携案件に重ねていただけたら幸いです。

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業務提携契約とは|資本提携・M&A・業務委託との違いを中小企業目線で整理

業務提携とは、資本の移動を伴わずに対等な立場で協力する契約です。資本提携・M&A・業務委託とは「資本の動き」「経営権の独立性」「成果責任の所在」の3軸で区別されます。

「業務提携の話が来ているのだが、契約書はどこまで詰めればよいか」。中小企業経営者の方からコントリ編集部に届くお声のひとつです。お困りごとを共有してくださる経営者の方は、年に何人もいらっしゃると感じています。

まずは資本提携・M&A・業務委託との違いを整理していきましょう。経営判断に直結する観点として押さえていただきたいテーマです。ここを曖昧にしたまま契約に進むと、3年後にひずみが顕在化しがちではないでしょうか。

業務提携とは、独立した二社以上が経営権の移動を伴わずに協力して事業を進める取り決め。例えば販売チャネルの相互開放や、共同商品開発などが代表例にあたります。

業務提携と資本提携の違いは「資本の移動」の有無

業務提携と資本提携を分ける最大の論点は、株式や出資金などの資本が動くか否かといえます。

業務提携は資本の移動を伴いません。それぞれの会社が独立した株主構成のまま協力していく形になります。一方で資本提携は相手会社の株式を一部取得し、関係性をより強固にする手法のひとつです。

船井総研がYouTube動画『資本提携と業務提携の違い』(出典: https://www.youtube.com/watch?v=yrPJ4ELMC5s)で両者の境目を経営者向けに整理しています。資本が動いた瞬間、撤退判断は経営問題として一気に重くなっていきます。

私自身、編集者として数多くの経営者の方に取材を重ねてきました。社員数35名の食品メーカーの社長から、こうしたお話を伺ったことがあります。

「最初は資本込みで話が進んでいたが、業務提携先行に切り替えてもらえて助かった」と振り返ってくださいました。3か月ほど業務協力を体験してから、資本の話に進む順序が安全といえます。

中小企業の場合、まずは業務提携で呼吸を合わせる期間を持つほうが安心していただけるのではないでしょうか。必要に応じて、その後に資本提携へ進む順序を私たちはご提案しています。最初から資本込みで動くと、関係が崩れたときの傷が深くなることもあるでしょう。

業務提携とM&Aの違いは「経営権の独立性」の有無

M&Aとは、Mergers and Acquisitionsの略称です。企業の合併や買収により事業や経営権を引き継ぐ取引を指します。例えば後継者不在の中小企業が他社に株式を譲渡するケースがこれにあたります。

業務提携は経営権を一切移動させません。独立した二社が並走する関係を保ち続ける形です。一方のM&Aは経営権そのものが移動し、買収後は基本的に一つの意思決定機関が判断する体制となります。

中小企業庁が公表する『中小M&Aガイドライン』に、中小企業向けのM&Aの進め方が整理されています。経営権が動く以上、業務提携とは前提が大きく異なってきますね。

私自身、編集者として5年以上経営者の方々のお話を直接伺ってきました。「M&Aを業務提携と同じ感覚で進めて痛い目を見た」というお声を、一度ならず耳にしています。

両者は契約の重さも、社内外への説明責任も、桁が違うものとなります。混同しないでいただきたい論点といえます。

業務提携と業務委託の違いは「対等性」と「成果責任の所在」

業務委託は委託者と受託者という上下のある契約です。受託者が成果物の納品責任を負います。

業務提携はそれぞれの会社が対等な立場で向き合っていきます。双方が役割と成果に責任を持つ協力関係になっていくのが特徴のひとつです。発注者・受注者の関係は固定されません。

知財パーク動画チャンネル / 坂本国際特許商標事務所が『開発・製造委託契約ひな形』(出典: https://www.youtube.com/watch?v=z8zTYj6pneQ)を公開しています。委託契約と提携契約の建てつけの違いを、丁寧に整理した内容ですね。

混同しがちな点も少なくありません。契約書の表題が「業務委託契約書」でも、実態が対等な共同事業であれば業務提携契約書として組み直す判断が現実的といえます。

「タイトルだけ委託で、中身は提携」という曖昧な契約は、トラブル時に責任の所在が定まらず、双方が消耗していく結果を招きます。コントリ編集部の取材実感では、契約の建てつけと実態がずれた案件ほど揉めやすい傾向と感じます。

明日からの一手として、お手元の契約書のタイトルと中身を見比べる時間を10分だけ取っていただけたらと思います。それだけでも見え方が変わってくるはずです。

中小企業が業務提携契約で揉める3年以内の典型パターン

コントリ編集部の取材100名超のなかで、業務提携の解消や訴訟に至った事例には共通の構造が見えてきました。経営者の方々から共有いただいたお困りごとを整理した結果です。

多くは契約締結時の「言わなくてもわかるだろう」が、3年後に解釈の食い違いとして表面化していきます。代表的な3つの揉め方を、ここからお伝えしていきましょう。

弁護士中野秀俊のYouTube法律相談所が『事業提携契約で規定すべき項目と注意点』(出典: https://www.youtube.com/watch?v=5iDpndAYRs8)を公開しています。条項の不備が後日トラブル化する具体例が整理された内容ですね。コントリの経営者インタビューでも、提携運営の生々しい現場感を語ってくださる経営者の方が多くいらっしゃいます。

コントリ編集部の取材ベースでは、契約後3年以内に何らかの揉め事を経験したお声は約4割です。揉め事の上位3位は成果配分の合議化情報帰属の未定義解消条件の空白でした。

パターン1 顧客情報・営業ノウハウの帰属が定義されていない

最も多いのが、提携を通じて獲得した顧客情報や営業ノウハウの帰属が、契約書に書かれていないケースではないでしょうか。

提携中は「お互い様」で済んでいた情報も、解消の瞬間に争いの種に変わります。「もとはうちが持ち込んだ顧客だ」「いや共同で開拓した先だ」という応酬が始まっていきます。

コントリ編集部が取材した社員数50名のIT企業の社長から、こうしたお話を伺いました。「提携先と一緒に新規開拓した顧客リストの帰属が決まっていなかった」とのこと。「解消時に半年以上交渉が続いた」と振り返っておられました。

中小企業法務チャンネルが動画『秘密保持契約書(NDA)押印前の注意点』(出典: https://www.youtube.com/watch?v=EKst7_wLf6Q)を公開しています。押印前に顧客情報の取扱いと帰属を明文化する論点が整理されていますね。

契約書には2種類の顧客リストを分けて記載していただけたらと思います。「提携開始時点で双方が保有していた顧客リスト」と「提携期間中に共同で開拓した顧客」の2つです。

それぞれの帰属と、解消後の取扱いを明文化する運用が安全といえます。営業ノウハウについても、相手から受領した資料の返却・破棄義務まで踏み込んで書いておく形が現実的ではないでしょうか。

パターン2 成果配分の計算式がない、または都度合議になっている

成果配分を「協議の上、別途定める」と書いて済ませる契約は、3年以内に揉めるリスクが高くなる傾向です。

協議という言葉は、関係が良好なうちは美しい合意形成の場として機能します。一方で、関係が悪化した瞬間に交渉のたびに摩擦を生む地雷に変わってしまうことも少なくありません。

成果配分には計算式を一本入れていただきたいです。例えば「共同販売した商品の粗利を6対4で配分する」のような具体化のひとつです。「共同開発したシステムのライセンス収入を、初年度は5対5、2年目以降は7対3」といった粒度まで踏み込んでいきましょう。

コントリ編集部の取材で、提携が長く続いているケースには共通点がありました。いずれも計算式がシンプルに数字で書かれていたという共通項です。合議任せにしていた会社は3年以内に解消に至った例が複数あります。

社員数22名のサービス業の社長から、印象的なお話を伺いました。「契約書を結ぶときに『この計算式で本当に大丈夫ですか』と何度も提携先に確認した」とのこと。「嫌な顔をされたが、結果的に長く続いた」と語ってくださいました。

数字で固定する勇気が、関係を守ってくれるのではないでしょうか。計算式は関係が良好なときにこそ詰め切っていただきたいテーマです。

パターン3 解消条件と取引終了後の競業避止が空白のまま

「解消の話なんて、始める前から考えたくない」というお気持ちは、経営者の方々からよく伺います。

しかし、解消条件と契約終了後の競業避止が空白のままだと、関係悪化時に身動きが取れなくなってしまいます。最悪の場合、裁判所での解決まで長引きます。

契約書には3点を漏れなく明記していただけたらと思います。「中途解約の予告期間」「解消事由」「解消後の競業避止の範囲と期間」の3つです。解消事由には債務不履行・経営悪化・信頼関係破壊などが含まれます。

競業避止とは、契約終了後一定期間、相手と競合する事業活動を行わない約束のひとつです。例えば共同開発した商品と同種のものを、終了後1年間は別ルートで販売しない、といった条項がこれにあたります。

中小企業庁が公表する『2023年版 中小企業白書』に、中小企業の取引慣行や法務体制の現状が継続的に取り上げられています。法務体制が薄い中小企業ほど、解消条件の明文化を怠るとリスクが大きくなる構造といえます。

解消の話を契約時にしておくことは、相手への不信ではありません。お互いの会社を守る誠実さの表れではないでしょうか。私自身、取材を通じてその大切さを何度も実感させられます。

明日からの一手として、現行契約の解消条項に該当する箇所を蛍光ペンで囲ってみていただけたらと思います。空白が見えたら、そこが次の打ち手の入り口になっていきます。

業務提携契約書で外せない7つの条項|中小企業向けチェックリスト

中小企業が業務提携契約で「これだけは外せない」と私たちが考える条項を7つに絞り込みました。経営者100名超のインタビューと、弁護士監修の契約書ひな形を突き合わせた結果です。条項名だけ並べる解説ではなく、各条項で交渉時に押さえるべき具体ポイントまで踏み込んでいきます。

知財パーク動画チャンネル / 坂本国際特許商標事務所が『共同開発契約ひな形』を公開しています(出典: https://www.youtube.com/watch?v=A54SuXKNmbs)。同シリーズの『開発・製造委託契約ひな形』もあります(出典: https://www.youtube.com/watch?v=z8zTYj6pneQ)。共同開発の核となる条項と、知財帰属・秘密保持の論点がわかりやすく整理された内容ですね。

本セクションの構成も、これらの解説と実務取材で見えた現場感を土台にしています。一緒に項目を追っていきましょう。

条項1 提携の目的と業務範囲(スコープの輪郭を数値と例で固定)

提携の目的は契約書の冒頭に置かれる、いわば羅針盤の役割を果たす条項といえます。

「相互の事業発展のため協力する」のような抽象表現で終わらせると、後日に解釈論争が起きやすくなるものです。「これは目的の範囲内か外か」が毎回問われる構造になっていきます。

目的は「○○市場における□□サービスの共同提供を通じた相互の売上拡大」のように具体化していただけたらと思います。市場・サービス・期待効果を一文に織り込む形をご提案します。

業務範囲(スコープ)には、対象顧客層・対象商品・対象地域を数値や例で固定する書き方が安全ではないでしょうか。例えば「年商10億円未満の中小製造業を対象とした」のように対象顧客を限定する書き方のひとつです。続けて「A社の生産技術コンサルティングとB社の販売チャネルを組み合わせた提案活動」のような粒度で記載していきます。

スコープが明確だと、「これは契約の外側」という線引きが両社で共有できるようになります。コントリ編集部の取材で印象に残っているのは、社員数28名の建設会社の社長のお話です。

「最初の契約はスコープが曖昧で、現場が毎週『これはやるのか、やらないのか』を問い合わせてきた」とのこと。「現場が疲弊した」と振り返っておられました。2年目の契約更新でスコープを書き直してから、現場の判断スピードが大きく上がったとお聞きしています。

条項2 役割分担と意思決定プロセス(誰が何を決めるか)

役割分担と意思決定プロセスは、提携運営の骨格そのものといえます。

「協議の上、決定する」ではなく、具体的な決定権者を明記していただけたらと思います。「○○についてはA社が決定権を持つ」のような書き方です。「金額が○万円を超える支出は両社の代表者会議で決定する」と金額閾値も入れる形が現実的ではないでしょうか。

意思決定の場として、定例会議の頻度・出席者・議事録の作成責任者まで条項に盛り込んでおきたいテーマと捉えています。後日の「言った言わない」争いを避けるためです。中小企業の場合、社長同士の信頼関係が前面に立ちがちと思いませんか。

人事異動や事業承継で意思決定者が変わった瞬間に運営が止まるリスクもあります。条項上は「個人」ではなく「役職」で決定権者を定義する書き方が、長期運営に耐えていけるはずです。例えば「両社の代表取締役」「両社の事業責任者」のような書き方ですね。

社員数65名の人材会社の社長から、こうしたお話を伺いました。「先代から引き継いだ提携契約に、決定権者が個人名で書かれていた」とのこと。「相手側の代替わりのときに、改めて契約を結び直す必要が出てきた」と振り返っておられました。

条項3 費用負担・収益分配の計算式(合議任せにしない)

費用負担と収益分配は、揉め事の温床になりやすい論点のひとつです。

費用については「販促費は折半」「サーバー利用料は使用量按分」のように、項目ごとに分担方法を決めていただけたらと思います。

収益分配は前章でも触れたとおり、計算式を一本入れる形が安全です。ロイヤリティとは、契約に基づいて売上や利益の一部を相手に支払う対価を指します。例えば共同開発した商品の売上の3%を技術提供側に支払う、といった形がこれにあたりますね。

計算式には期日と支払方法もセットで明記していきましょう。「毎四半期末締め、翌月末払い、銀行振込(振込手数料は支払側負担)」のような粒度です。ここまで詰めて初めて、経理処理がスムーズに回るようになります。

コントリ編集部の取材経験では、収益分配が「都度協議」と書かれていた契約はほぼ例外なく後日揉めていました。関係が良好なうちに、機械的に処理できる計算式へ落とし込む大切さを強くお伝えしたいです。

計算式は契約直後には窮屈に感じられる場面もあるでしょう。一方で、関係を長く続けるための安全装置として働いてくれるはずです。

条項4 知的財産権・成果物の帰属(共有は原則避ける)

提携を通じて生まれた成果物の知的財産権の帰属は、契約書で最も時間をかけて議論していただきたい論点です。商品・システム・コンテンツ・ノウハウなど対象は多岐にわたります。

「共有」と書かれている契約をよく見かけますが、共有は原則避けたほうが安全と捉えています。共有名義の特許や著作物は、第三者へのライセンスや改変の際に共有者全員の合意が必要となります。機動的な事業展開を阻害しがちな建てつけではないでしょうか。

実務上は所有と利用権を分離する書き方が運用しやすいといえます。「A社が単独で所有し、B社には無償の利用許諾を与える」のような形のひとつです。「B社が改良した部分はB社が単独所有する」と派生物の帰属も決めておきましょう。

知財パーク動画チャンネル / 坂本国際特許商標事務所『共同開発契約ひな形』もご参考ください(出典: https://www.youtube.com/watch?v=A54SuXKNmbs)。共有を避けて所有と利用権を分離する考え方が、中小企業向けの具体例で整理されていますね。

中小企業の場合、知財の専門知識を持つ社員がいないケースが大半ではないでしょうか。だからこそ、この条項こそ弁護士・弁理士のレビューを受けていただきたい論点といえます。

コントリ編集部が取材した社員数42名の機械メーカーの社長から、印象深い事例を伺いました。共同開発の特許を「共有」で結んだそうです。後の海外展開時にライセンス交渉が暗礁に乗り上げたとお話しくださいました。

中小企業庁のJ-Net21などの公的支援機関でも、知財関連の相談窓口が用意されています。

条項5 秘密保持(NDA)と情報管理範囲

NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略称です。提携を通じて共有される秘密情報の取扱いを定める契約を指します。例えば顧客情報・技術情報・財務情報などの第三者への開示を禁じる取り決めがこれにあたります。

業務提携契約書の中に秘密保持条項を組み込む形と、別途NDAを締結する形があります。中小企業の場合、本契約に組み込むほうが管理がシンプルではないでしょうか。

秘密保持条項では、5つの要素を漏れなくカバーしていただけたらと思います。「秘密情報の定義」「保管・利用範囲」「第三者開示の禁止」「契約終了後の取扱い」「保管期間と返却・破棄義務」の5つです。

この5要素を欠くと、揉めたときに証明責任を果たせなくなっていきます。

中小企業法務チャンネル『秘密保持契約書(NDA)押印前の注意点』もご参考ください(出典: https://www.youtube.com/watch?v=EKst7_wLf6Q)。NDAを締結する前に押さえておきたい項目が順序立てて解説されていますね。

実務上見落とされがちなのは、受領した情報の管理方法に関する記述といえます。「アクセス権限を持つ従業員を双方で限定する」のような運用ルールがこれにあたります。

「外部記録媒体への複製を禁止する」など、具体的な管理ルールまで書き込む形が望ましいと考えられます。

私自身、中小企業の現場で「契約は結んだが、誰が秘密情報を扱ってよいか社内ルールが曖昧」というお話をよく伺ってきました。条項と社内運用ルールはセットで設計していただきたいテーマです。

条項6 契約期間・更新・中途解約の条件

契約期間は、提携の息継ぎポイントを決める条項のひとつです。

中小企業の業務提携の場合、初回は1〜2年の比較的短い期間を設定する形をご提案します。満了時に運用実態を踏まえて更新可否を判断する流れが安全といえます。

長期契約は安定感がある一方で、状況変化への適応力を奪いがちと思いませんか。

更新条項は自動更新条項が一般的です。「期間満了の○か月前までに書面による異議申立てがない限り、同条件で1年間自動更新する」のような書き方をします。

中途解約条項では、任意解約と即時解約を分けて記載する形が現実的です。任意解約は「○か月前の書面通知で解約可能」と書きます。即時解約は「重大な債務不履行・信頼関係破壊・経営悪化」などの事由を列挙する形にしていきます。

コントリ編集部が取材した経営者の方のなかで、契約期間を5年で固定した例があります。3年目に事業環境が大きく変わり、解約交渉が長引いたとのことでした。

最初は短く、関係性を見ながら更新で長くしていく順序が、中小企業の機動力を守っていけるはずです。

中途解約条項を入れることは相手への不信ではなく、双方の経営の柔軟性を守る誠実な設計と捉えています。

条項7 競業避止・契約終了後の制限

競業避止条項は、契約終了後の身の振り方を縛る条項のひとつです。慎重な設計が欠かせません。

範囲が広すぎると相手から拒絶されます。狭すぎると自社の保護が薄くなってしまいます。実務上は対象範囲と期間を絞った形で合意するケースが多いです。「契約終了後1年間、提携で得た顧客リストを用いて同種サービスを直接提供しない」のような粒度ですね。

弁護士中野秀俊のYouTube法律相談所『事業提携契約で規定すべき項目と注意点』もご参考ください(出典: https://www.youtube.com/watch?v=5iDpndAYRs8)。競業避止の妥当な範囲設計について、実例を交えた整理があります。

過度に広範な競業避止条項は、独占禁止法上の問題を招くこともあります。弁護士のレビューを受けていただきたい論点といえます。

中小企業同士の提携では、商品・サービス単位の制限に落とし込む方法もあります。例えば「契約終了後一定期間、共同開発した商品は相手の事前承諾なく改変・横展開しない」という条項のひとつです。

コントリ編集部の取材実感では、競業避止条項の捉え方に違いが見えてきました。「お互いを縛る鎖」ではなく「お互いの信頼を担保する約束」として位置づける視点ですね。後者の捉え方をしている経営者の方ほど、長期の提携関係を築いておられました。

明日からの一手として、お手元の契約書から7条項のうち足りない項目を1つだけメモに書き出していただけたらと思います。1項目から動き始めるほうが現実的ですね。

業務提携契約締結前に経営者が先に詰めておきたい5つの問い

契約締結前に経営者ご自身が答えていただきたい5つの問いがあります。「3年後の到達点」「損失許容額」「残資産」「社員説明」「相手与信」、この5つです。条項を整える前に立ち止まっていただく自問チェックリストとして共有していきます。

コントリ編集部が経営者の方々から伺った「契約してから気づいた」のお声を逆算しました。ここを言語化できているかどうかで、契約書のレビュー精度が大きく変わってくるのではないでしょうか。

船井総研『資本提携と業務提携の違い』(出典: https://www.youtube.com/watch?v=yrPJ4ELMC5s)に、提携形態の選択基準が整理されています。形態選択の前段として、これからご紹介する5つの問いに向き合っていただけたらと思います。一緒に考えていきましょう。

問い1 この提携は3年後にどんな状態になっていれば成功と言えるか

提携の成功条件を言語化できていないまま契約に進むと、3年後に振り返りの基準がなくなってしまいます。

「相手と一緒に売上が伸びた」というだけでは、提携の良し悪しは判断できません。提携前に「3年後の到達点」を、具体的な指標で書き出していただけたらと思います。売上・顧客数・新商品数・社員のスキル獲得などが項目の例にあたります。

私自身、取材で印象に残っているのは、社員数38名のサービス業の社長のお話です。成功条件を紙に書いてから契約に臨まれました。「3年後に共同開発した商品が3つ以上市場に出て、双方の売上が20%以上伸びていれば成功」という内容でした。

明文化された成功条件があると、提携運営の途中で軌道修正もしやすくなります。成功条件は契約書の本文ではなく、契約付属の覚書や運営マニュアルに記載する形で構いません。経営戦略の言語化については、コントリの経営戦略カテゴリに掲載している経営者インタビューでも参考になる事例があります。

両社の経営者が同じ紙を見て、年に1度振り返れる状態をつくっていただけたら幸いです。

問い2 相手が約束を守らなかったとき、自社はいくらまで損失を許容できるか

最悪のシナリオを直視することは、経営者の方にとってつらい作業ではないでしょうか。

しかし、損失許容額を明確にしないまま契約に進むのは、無防備な航海に出るようなものといえます。「相手が約束を守らなかったとき、自社はいくらまでの損失なら経営継続に支障が出ないか」を試算していただけたらと思います。提携金額・人件費・機会損失も含めていきます。

この数字が、契約交渉時の引き返すラインになっていきます。コントリ編集部が取材した経営者の方のなかに、印象的な事例があります。損失許容額を社内で共有してから契約に臨み、結果的に相手からの大幅な譲歩を引き出した方がいらっしゃいました。

数字に裏打ちされた経営判断は、相手にも誠実に伝わるはずです。損失許容額は、契約書のスコープや解消条件、競業避止の範囲を決める判断材料として活用していただけたら幸いです。

数字が言語化できていれば、相手との交渉で感情に流されにくくなっていきます。

問い3 提携が解消されたとき、自社に残る資産と残らない資産は何か

提携を始める前に、解消後の自社の状態を想像していただけたらと思います。

提携を通じて獲得した資産のうち、解消後に自社に残るものと、相手に持っていかれるものを事前に整理してみてください。顧客・ノウハウ・ブランド・社員の経験など、対象は多岐にわたります。

「残らない資産」が大きすぎる提携は、入り口で再設計が必要といえます。例えば顧客との直接の接点を相手に持たせる契約は、解消時に顧客ごと相手に流れるリスクをはらみます。

コントリ編集部が取材した社員数52名の卸売業の社長から、こうしたお話を伺いました。「提携先と一緒に作ったECサイトのドメインと顧客データが、解消時に相手側に残る契約だった」とのこと。「後で気づいた」と振り返っておられました。

「契約書を結ぶ前に、解消後のシミュレーションを30分でも社内でしておけば違った」とお話しくださいました。残資産の整理は、契約書の知財条項・顧客情報の取扱い条項に直結する核心的な作業のひとつです。

問い4 自社の社員・顧客に「説明できる提携」になっているか

提携は社長同士の合意で進むことが多いといえます。一方で、最終的に運営するのは現場の社員と、サービスを受けるのは顧客です。

社員に「なぜこの会社と組んだのか」を理念や事業戦略の言葉で説明できないと、現場の協力が得られません。顧客に「この提携でお客様の体験はどう良くなるのか」を説明できなければ、提携の意義が伝わりにくくなってしまいます。

契約締結前に、社内向けの説明文面と顧客向けのプレスリリース骨子を一度書いてみていただけたらと思います。書けない場合、その提携にはまだ言語化が足りていないと考えられます。

社内外への説明可能性は、提携の質を映す鏡として活用していただけたら幸いです。社員と顧客に語れる提携は、概して長く続いていきます。

コントリ編集部の取材実感としても、説明可能性を大切にしている会社ほど、提携運営も健全と感じます。説明できる提携かどうかは、経営者の方ご自身の判断基準として持ち歩いていただきたいテーマです。

問い5 相手の経営状況・意思決定者の権限を、第三者が見ても確認できているか

相手の与信と意思決定者の権限の確認は、業務提携であっても省略していただきたくないステップのひとつです。

「社長同士が意気投合したから大丈夫」という空気で契約に進むケースは少なくありません。しかし、相手の決算書・登記簿謄本・取引先からの評判を、第三者目線で確認してもらう運用が安全といえます。社内の経営企画担当または顧問の専門家に依頼する形が現実的ではないでしょうか。

意思決定者の権限についても、相手社内で本当に最終決裁ができる方なのかを確認していただけたらと思います。後日「あの話は社内で承認されていなかった」となると、契約の前提が崩れてしまいます。

中小企業庁が公表する中小企業白書にも、取引先の信用調査や情報の非対称性の問題が継続的に取り上げられています。中小企業ほど、与信確認を外部の目で行う仕組みを持っていただきたいテーマですね。

この問いに「はい」と即答できない案件であれば、契約日を1か月後ろにずらす判断もあります。コントリ編集部としては与信確認に時間をかけていただきたい局面といえます。

明日からの一手として、まず問い1の答えを社内メモに3行で書き出すところから始めていただけたら幸いです。3行の言語化が、契約交渉の質を変える起点になっていきます。

ここまで読んで「自社のケースではどう判断したらよいか」と感じていただいた経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。コントリ編集部の経営者ネットワークも壁打ち相手として活用していただけます。

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業務提携契約のリスク管理|弁護士レビューと社内体制で守る

業務提携契約のリスク管理は2点に集約されます。外部弁護士をひな形完成前にレビューに入れ、社内承認フローを契約締結前に明文化する形です。

中小企業の場合、法務部門を持たない会社がほとんどではないでしょうか。お困りごとを一人で抱え込みがちな環境のなかで、経営判断を進めていらっしゃると思います。

だからこそ、外部弁護士の関わり方と、社内の意思決定フローを契約締結前に決めておきましょう。それが結果的に提携を長く続ける土台になっていくはずです。費用感と現実的な体制づくりの考え方を、ここから一緒に整理していきましょう。

中小企業庁が公表する『2023年版 中小企業白書』に、中小企業の法務体制の現状が触れられています。多くの中小企業が、法務を顧問弁護士や外部の専門家に依存している実態が浮かび上がってきます。

弁護士レビューを依頼するベストタイミングは「ひな形完成前」

多くの中小企業経営者の方が、契約書のひな形を作成し終えてから弁護士に見せておられます。

しかし、ベストタイミングはひな形を作る前といえます。提携の目的・スコープ・想定リスクを整理した段階で、まず弁護士に方針相談をしていただけたらと思います。

弁護士阿部竜司の「Win-Win」実践講座『弁護士の使い方①書面分野編』もご参考ください(出典: https://www.youtube.com/watch?v=eIdAmR-O044)。契約書を結ぶ前段階で弁護士に相談する意義が、中小企業経営者向けに整理されていますね。

ひな形が完成してから弁護士に見せると、書き直しの工数が大きくなり、レビュー費用も嵩んでしまいます。さらに、ひな形の構造そのものに問題があった場合、根本的な作り直しが必要になることもあります。

私自身、編集者として経営者の方々のお話を伺うなかで、共通の後悔をお聞きしてきました。「ひな形を作る前に弁護士に方針相談をしていれば、その後の修正コストはずっと小さく済んだはず」というお声です。

弁護士は契約書のチェッカーではなく、契約戦略のパートナーとして使っていきましょう。

顧問契約・スポット相談の費用感と中小企業に合う使い分け

弁護士費用は事務所により幅があります。中小企業向けには、スポット相談・顧問契約のいずれにも経営規模に合うプランが用意されています。

スポット相談は1案件単位で都度発生するため、年に1〜2件の提携案件であれば運用しやすい形のひとつです。顧問契約は月額で利用でき、契約書レビューを月内回数枠で受けられるプランを持つ法律事務所もあります。月に複数の契約レビューが発生するなら、顧問契約のほうが結果的に経済合理的になるケースが多いといえます。

費用は揉めたときの想定損失から逆算して経営判断していただけたらと思います。取引規模が大きい提携で契約書レビュー費用を惜しんだ事例も伺っています。後に揉め事へ発展し、解決コストが当初レビュー費用の数十倍に膨らんだケースですね。

コントリ編集部が取材した経営者の方の一例をご紹介します。案件規模に応じて弁護士レビューの深さを変える運用をされている方がいらっしゃいました。「小規模案件は社内チェックのみ、一定金額を超えるものは弁護士レビュー必須」というルールです。

明確な基準があると、社内の意思決定がスムーズに進んでいくはずです。中小企業庁系の公的支援機関では、無料・低額の法律相談窓口も用意されています。費用面で迷われる場合は、まず公的窓口で方針相談を受ける選択肢もあります。

社内の最終承認者を「契約締結前」に明文化しておく

中小企業の場合、社長が最終承認者を兼ねるケースが大半ではないでしょうか。

しかし、提携契約のような長期影響を持つ意思決定では、社長以外の視点を組み込む仕組みを持っていただけたらと思います。例えば「金額○万円以上または期間○年以上の契約は、社長と幹部社員2名以上の合議で承認する」といったルールのひとつです。

社内に法務担当がいない場合でも、承認プロセスに複数の視点を組み込むことで見落としを減らしていけるはずです。経理・営業・現場責任者など、契約の影響を直接受ける立場の社員を巻き込む形ですね。

コントリ編集部が取材した社員数48名の建材商社の社長から、こうしたお話を伺いました。「契約締結前のチェックシートを作った」とのこと。「社内3名のサインがそろわないと社長印を押さないルールにした」と振り返ってくださいました。

「自分一人で抱え込むよりも、責任を分散して、組織として契約を結ぶ意識が育った」とお話しくださいました。社外の関係性(顧問弁護士・税理士・公認会計士)と、社内の意思決定フローの両輪を整えていただけたら幸いです。承認プロセスは契約書の品質を高めるだけでなく、社員の経営参画意識も育てる効果が期待できますね。

業務提携契約 中小企業の実務でよくある質問

経営者の方々から多くいただく5つの質問にお答えします。ひな形の使い方・大企業契約書の交渉・提携順序・口頭合意のリスク・弁護士レビュー費用の5テーマです。お困りごとを言語化していただく入口としてご活用ください。

回答はあくまで一例であり、最終的な判断は経営者の方ご自身と顧問弁護士の知見を踏まえて行っていただけたら幸いです。

Q 業務提携契約書のひな形をそのまま使うのは問題ありますか

ひな形は出発点として有用といえます。一方で、そのまま署名するのは中小企業ほどリスクが高いと考えています。

提携の目的・スコープ・収益分配は会社ごとに固有のものです。ひな形の汎用条項では「誰が何を決めるか」が曖昧なままになりがちです。

ひな形をたたき台にしつつ、自社の実態に合わせて4箇所は書き換える運用をご提案します。目的・役割分担・成果配分・解消条件の4つですね。

書き換えた箇所は、社内の意思決定者とも突き合わせて確認していただけたらと思います。ひな形依存は契約書品質の見えない劣化を招きやすいテーマです。

Q 大企業から提示された契約書、どこから交渉してよいですか

経営者の方からよく伺うのが「大企業の契約書は変えられないと思っていた」というお声です。

実務上は、3つの論点は中小企業側からの修正要望がかなりの確率で通ります。知的財産の帰属・秘密保持の範囲・契約解消後の競業避止の3つですね。逆に基本料率や標準条項を全面的に書き換えようとすると交渉が長引いてしまいます。優先順位を絞って臨むほうが現実的ではないでしょうか。

修正要望を出す際は、協力の文脈で伝えるのが効果的です。「中小企業として持続的に協力するために、この条項の修正をお願いしたい」という伝え方のひとつです。対立姿勢ではなく、長期協力のための条件整備として位置づけてみてください。

Q 業務提携と資本提携、契約はどちらを先に結ぶべきですか

原則は業務提携契約が先、資本提携はその後と整理する経営者の方が多いです。

資本が動く前に、業務協力の実態をお互い体験する手順がご提案できます。「一緒にやれるかどうか」を確認すれば、後の意思決定も健全になっていくのではないでしょうか。最初から資本込みで動くと、撤退判断が経営問題化して身動きが取れなくなるリスクも高まってしまいます。

業務提携を1〜2年運用してから資本提携に進む順序が、中小企業の機動力を守る組み方といえます。双方の文化・スピード感・誠実さを実感する期間として活用してください。コントリのインタビューアーカイブでも、この順序を踏まれた経営者の方の実体験が紹介されています。

Q 契約書を結ばずに口頭合意で提携を始めるリスクはどの程度ですか

中小企業経営者の方々への取材では、3年経過時に何らかの取り決め見直しを行った会社が多く見られました。口頭合意のみで進めるケースほど、後日の見直し負担が大きくなっていく傾向ですね。

特に成果配分・情報帰属・解消条件の3点は、信頼関係が良好なうちに書面化しておきたいテーマです。書面化しないままだと、関係が悪化したときに「聞いていない」の応酬になってしまいます。

短い覚書からでも構いませんので、書面化を提携開始前のルールとして固定されることをご提案します。覚書はA4で1〜2枚程度の軽量フォーマットでも有効ですね。書面があるとないとでは、後日の話し合いの土俵が大きく変わってきます。

Q 業務提携契約の弁護士レビュー費用はどのくらいかかりますか

弁護士費用は事務所により幅があり、スポット相談・顧問契約のいずれにも中小企業向けプランが用意されています。年に1〜2件の提携案件であればスポット相談がおすすめです。月に複数の契約レビューが発生する場合は、顧問契約のほうが運用しやすいと捉えています。

費用感は揉めたときの想定損失から逆算する経営判断が現実的ではないでしょうか。取引規模が大きい提携でレビュー費用を惜しんだ結果、後日の解決コストが当初想定の数十倍に膨らんだ事例も伺っています。

公的支援機関(J-Net21など)には無料・低額の法律相談窓口も用意されています。費用面で迷われる場合は、まず公的窓口で方針相談を受ける選択肢から検討していきましょう。

編集部コメント

100名を超える経営者の方々にお話を伺うなかで、業務提携を語る瞬間に温度が変わる場面に何度も立ち会ってきました。お困りごとを共有してくださる経営者の方ほど、契約書づくりに真摯です。

「契約書は信頼の代わりに置く紙ではない。信頼を長く育てるための約束です」と語ってくださった社長の言葉が、いまも編集部の心に残っています。条項を細かく詰めることは、相手への不信ではありません。お互いの会社と社員、そして大切なお取引先を守るための誠実な準備ではないでしょうか。

業務提携の契約書づくりは、経営者の方にとって決して気持ちのよい作業ばかりではない、というお声を取材でもよく伺います。それでも紙に落とした言葉が、3年後・5年後にお互いの会社を支えてくれるはずです。その場面を、私たちは取材を通じて何度も目にしてきました。

明日からの一手として、本記事の7条項と5つの問いのうち、まず1つだけ社内メモに書き出していただけたら幸いです。1項目から動き出すことが、契約交渉の質を変える小さな一歩になっていきます。コントリ編集部一同、良きご縁が長く続く協力関係へと育っていきますように。

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