
決算賞与の要件と損金算入の条件|中小企業経営者が知るべき注意点
決算賞与の要件と損金算入の条件|中小企業経営者が知るべき注意点
「今期は業績が良かったから従業員に決算賞与を出したい。でも、損金になるかどうかがよくわからない」——経営者の方への取材を重ねるなかで、決算前のこんな相談を何度も伺ってきました。決算賞与は正しく実施すれば節税と従業員満足を同時に実現できる経営ツールです。しかし要件を一つでも欠くと、損金算入が丸ごと否認されるリスクがあります。
当社では経営者インタビューを続けるなかで、「決算賞与を実施したのに損金として認められなかった」という事例も伺ってきました。本記事では3要件の詳細・仕訳例・社会保険料の落とし穴・役員との違いを実践的に解説します。
決算賞与とは何か|通常の賞与・役員賞与との違い
決算賞与とは、当期の業績に応じて決算前後に従業員へ支給する臨時的な一時金のことです。夏・冬の定期賞与とは異なり、業績連動型の報酬として機能します。法人税上の取り扱いが通常の賞与と大きく変わるわけではありませんが、「未払計上」によって当期の損金に算入できる点が最大の特徴です。
通常の賞与と決算賞与の違い
通常の定期賞与は支払い時に損金算入されます。一方、決算賞与は決算日時点でまだ支払っていなくても、適切な要件を満たした通知をしていれば「未払費用」として当期に損金計上できます。この違いが節税効果の源泉です。
役員賞与との税務上の違い(役員には使えない)
役員への賞与は、通常の決算賞与とまったく異なるルールが適用されます。役員賞与を損金算入するには、支給前に税務署へ「事前確定届出給与の届出書」を提出している必要があります。届出なしの役員賞与は損金不算入です。決算賞与の損金算入対象は「従業員(使用人)」に限られることを明確に理解しておきましょう。
決算賞与の節税効果の仕組み
決算賞与を100万円支給した場合(法人税率30%)、法人税が約30万円減少します。ただし、賞与支払い月の翌月に社会保険料(会社負担分)が発生するため、実質的なコストはそれ以上となります。節税効果と総コストを把握したうえで、活用を判断することが重要です。
通常の賞与・決算賞与・役員賞与|税務上の違い
| 通常の賞与 | 決算賞与 | 役員賞与 | |
|---|---|---|---|
| 損金算入 | ○ 可 | ○ 可 (3要件充足時) | × 原則不可 |
| 算入の タイミング | 支払った期 | 当期 (未払計上) | 事前確定届出を した場合のみ |
| 必要な 手続き | 特になし | 決算日までに書面通知+ 翌期1か月以内に全員支給 | 事前確定届出給与の 届出書を事前提出 |
※役員は事前確定届出給与の届出がなければ損金算入不可。決算賞与の対象は従業員(使用人)に限られます。
決算賞与を損金算入するための3つの要件|税法上の条件
以下の3要件をすべて満たすことが、当期の損金算入に必須です。一つでも欠けると全額否認のリスクがあります。
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①通知 | 決算日までに各人別の金額を書面で通知 | 口頭通知は証拠にならない |
| ②支払い | 翌事業年度開始から1か月以内に全員へ支払い | 1日でも遅れると全額否認 |
| ③全員支給 | 通知した全従業員に漏れなく支給 | 1人でも漏れると問題になりうる |
要件①:決算日までに各人別・具体的な金額を通知すること
「決算賞与として一人当たり50万円を支給予定」という一括通知では不十分です。各従業員に個別の金額を明示した書面を決算日までに交付することが必要です。書面は通知書・賞与明細書の事前交付など、後日証明できる形で残しておきましょう。
私が取材のなかで伺ってきた事例では、「口頭で全員に伝えたが書面を残していなかったため、税務調査で通知の事実を証明できなかった」というケースも存在します。書面での交付と受領確認が最大の対策です。
要件②:翌事業年度開始から1か月以内に支払いを完了すること
3月決算の会社であれば4月30日まで、12月決算の会社であれば翌年1月31日までに実際に振り込みが完了している必要があります。1日でも超過すると損金算入が認められなくなるため、支払いスケジュールを早めに確定させましょう。
要件③:支払いを通知した全員に実際に支給すること
通知した従業員全員への支給が義務付けられます。退職者・育休中の従業員なども通知した対象であれば支給が必要です。対象者の範囲を事前に明確にして通知書を作成することで、このリスクを回避できます。
決算賞与の仕訳と処理タイミング|未払費用の計上方法
決算賞与を当期の損金に算入するには、決算日の翌日以降に支払うケースでは「未払費用」として貸借対照表に計上します。
決算期末に計上する未払費用の仕訳例
3月決算・決算日(3月31日)に1,000万円の決算賞与を未払い計上する場合:
決算日(3月31日)の仕訳: 賞与 10,000,000円 / 未払費用 10,000,000円
この仕訳により、1,000万円が当期の損金として計上されます。
翌期に支払う際の仕訳例
翌期(4月以降)に実際に従業員へ支払う際の仕訳:
支払い時(4月)の仕訳: 未払費用 10,000,000円 / 普通預金 10,000,000円
このタイミングで源泉所得税・社会保険料の差し引きも処理します。
源泉徴収・社会保険料の処理タイミング
決算賞与にも源泉徴収(所得税)と社会保険料の控除が必要です。源泉所得税は支払い月の翌月10日まで、社会保険料は支払い月の翌月末日が納付期限となります。
※3月決算・4月支払いの場合の例。決算月により各期日は変わります。
中小企業が決算賞与を活用すべきタイミング|節税効果シミュレーション
決算賞与は「業績が良いときに活用する」節税手段ですが、活用時期と金額の設定を誤ると翌月の資金繰りを圧迫するリスクが出てきます。コントリが経営者インタビューを続けるなかで感じてきたのは、「節税額だけを見て決算賞与を決める経営者」と「従業員への還元も意識して戦略的に設計する経営者」では、その後の組織力に大きな差が出るという点です。
法人税率30%で100万円の決算賞与を支給した場合
- 決算賞与支給額:100万円
- 法人税軽減効果:約30万円
- 社会保険料(会社負担・約15%):約15万円
- 実質コスト:100万円 – 30万円 + 15万円 = 約85万円
つまり100万円を従業員に支給するのに、実質的な会社の持ち出しは約85万円(社会保険料込み)と見ることができます。
従業員のモチベーションと人材定着への波及効果
単なる節税ツールとしてではなく、「業績連動で還元する」という文化を作る観点でも決算賞与は有効です。当社の取材先経営者のなかにも、「決算賞与を始めてから従業員の売上への意識が変わった」とおっしゃる方がいらっしゃいます。金額の大小よりも「業績が良ければ還元する」という姿勢を示すことが、人材定着にもつながります。
TKC全国会の要職を歴任してきた税理士・山下明宏氏(2026年6月の経営実践研究会講演)は、決算賞与について「利益を社員と分け合うことが自利利他の実践」と表現しました。自利利他とは「自分も相手も幸せにする」という経営哲学であり、山下氏は「利他に徹する経営は無限に発展する」と述べています。決算賞与を節税という守りの手段だけでなく、「会社の利益を社員と共に喜ぶ文化をつくる経営行為」として捉え直すことで、実施の意義がより大きく感じられるでしょう。
決算月の2〜3か月前から準備すべき理由
決算賞与は決算日の直前に「今期の利益が予想以上だから支給しよう」と決めるものではありません。社会保険料の翌月発生・書面通知の準備・個別金額の確定など、決算2〜3か月前から税理士と計画を立て始めることが理想的な進め方です。
決算賞与の3つの注意点|見落としやすい落とし穴
決算賞与を初めて実施する際に最もよく起こる失敗は、「要件は知っていたが事前準備が間に合わなかった」というものです。私が取材のなかで伺ってきた声では、「支払いが1か月の期限をわずかに過ぎてしまい、全額否認された」というケースも実際に存在します。
注意点①:社会保険料は翌月に会社負担が発生する
決算賞与を4月に支払った場合、5月末に会社と従業員の両方で社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生します。会社負担分の社会保険料は損金になりますが、翌月の資金計画に必ず組み込んでおくことが必要です。決算賞与の総額だけを見て資金繰りを計算していると、社会保険料で資金が不足するリスクがあります。
注意点②:役員は決算賞与の損金算入対象外
役員への賞与は事前確定届出給与の届出がない限り、損金算入が認められません。「従業員と一緒に役員にも決算賞与を支給したい」と考える場合は、届出書の提出と定期同額給与の規定に関して必ず税理士に確認してください。
注意点③:通知は書面で証拠を残すこと
決算日までの通知が口頭のみだった場合、税務調査で「通知の事実が証明できない」と判断され否認されることがあります。通知書の交付・署名または受領印の取得・メール送信のログ保存など、後日証明できる方法で通知を行いましょう。
決算賞与を節税の武器にする事前準備|まとめとチェックリスト
決算賞与は正しく実施すれば節税と従業員還元を同時に実現できる有力な経営ツールです。しかし要件を満たさなければ全額が損金算入されず、かえってコスト増になるリスクも伴います。
決算賞与実施前の5点チェックリスト
- 税理士と金額・対象者を事前に確認しているか
- 決算日までに全対象者への書面通知を完了できるか
- 翌事業年度開始から1か月以内に支払いできるキャッシュがあるか
- 役員を支給対象から除いているか(または事前確定届出を提出済みか)
- 翌月の社会保険料を資金計画に組み込んでいるか
税理士への相談でカバーすべき内容
決算2〜3か月前に税理士と以下を確認しておくと、安心して決算賞与を実施できます。
- 今期の利益予測と最適な支給総額
- 対象者の絞り込みと支給基準の設定
- 通知書のフォーマットと証拠保存の方法
- 社会保険料の翌月計画と資金繰りの確認
短期前払費用と組み合わせるなど、複数の節税手段を組み合わせると、より効果的な決算対策が実現できます。
まとめ:決算賞与は計画的に使う節税手段
決算賞与は「業績が良い年に実施する」臨時的な節税手段ですが、その実施には正確な要件の理解・書面通知の準備・社会保険料の計画が必要です。コントリが経営者の方々との対話を重ねてきた経験から言えば、決算賞与を毎年計画的に活用している企業ほど、従業員への還元文化と財務規律が両立しています。今期の決算前に税理士と一度「決算賞与はどうですか?」と確認してみることをおすすめします。
内部リンク参考:信用金庫との付き合い方と合わせて金融機関対応を強化すると、融資審査での評価も高まります。
よくある質問
Q1. 決算賞与はいつまでに支払わないといけませんか?
翌事業年度開始の日から1か月以内に実際の支払いを完了する必要があります。3月決算の会社であれば4月30日、12月決算の会社であれば翌年1月31日が期限です。1日でも過ぎると当期の損金算入が認められなくなります。
Q2. 役員にも決算賞与を支払えますか?
役員への賞与は通常の決算賞与とは異なる扱いです。損金算入するには事前に税務署へ「事前確定届出給与の届出書」を提出している必要があります。届出なしの役員賞与は損金不算入となりますので、必ず税理士に確認してください。
Q3. 決算賞与の通知はどのような形で行えばよいですか?
決算日までに各従業員に個別の支給金額を書面で通知することが必要です。口頭通知は後日の証明が難しいため、書面交付・受領印の取得・メール送信ログの保存など証拠が残る方法を選びましょう。
Q4. 決算賞与を出すと社会保険料はどうなりますか?
賞与を支払った月の翌月末に会社と従業員の両方が社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担します。会社負担分は損金になりますが、翌月の資金繰り計画に組み込んでおくことが大切です。
Q5. 一部の従業員だけに決算賞与を支払えますか?
支給対象者を絞ること自体は問題ありません。ただし、通知した全員への支給が要件のため、最初から対象者の基準を明確にして通知書を作成してください。通知後に一部対象者への支給を取りやめると、損金算入が否認されるリスクが高まります。
参考リンク: – 国税庁 法人税基本通達9-3-28「未払給与の損金算入」 – 国税庁 タックスアンサー No.5250「未払給与の損金算入時期」 – 厚生労働省:社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用について

