事業承継税制とは|後継者にのしかかる自社株の税負担を軽くする制度

事業承継税制とは|後継者にのしかかる自社株の税負担を軽くする制度

「自社株に、こんなに税金がかかるとは思わなかった」。後継者への承継を考え始めた経営者の方から、よく伺うお声です。事業承継税制とは、後継者が先代から非上場株式を相続・贈与で引き継ぐ際の制度です。株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の要件を満たし続ければ免除する国の仕組みを指します。納税が即ゼロになるわけではなく、要件を満たせなくなれば利子税とあわせて納付する点が肝心です。制度には一般措置と特例措置があり、特例措置には事前の計画提出や時限的な期限が伴う点も押さえどころです。本記事では制度の骨格、一般措置と特例措置の違い、要件と申請の流れ、メリットとリスク、自社での進め方の順に整理します。判断のヒントとしてお役に立てれば嬉しく思います。

事業承継税制とは|自社株の税負担を猶予・免除する仕組み

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から非上場株式を相続・贈与で取得したときの制度です。その株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定要件のもとで最終的に免除する仕組みを指します。猶予とは、納税を一時的に止めておく扱いを指します。即時の免除ではなく、要件を満たし続けることが前提となる点を最初に押さえておきたいところです。詳細は中小企業庁の事業承継税制で確認できます。

事業承継税制の流れ|猶予から免除まで
自社株の承継 相続・贈与で取得
納税の猶予 相続税・贈与税を一時停止
継続要件の充足 代表継続・株式保有・年次報告
猶予税額の免除 定められた事由を満たす
○ 要件を満たし続けた場合 後継者の死亡など定められた事由を満たした時点で、猶予されていた税額が免除されます。
△ 要件を満たせなくなった場合 猶予は打ち切られ、本税に利子税を加えて納付が必要になります。猶予は即時の免除ではありません。
※ 制度の概要図です。具体的な要件・期限は中小企業庁・国税庁の最新の公表でご確認ください。

納税猶予と免除の基本的な考え方

事業承継税制の中心は「猶予」と「免除」という2段構えの仕組みです。まず承継時点で本来納めるべき相続税・贈与税の納税が猶予されます。その後、後継者の死亡や次の後継者へのさらなる承継などが起こったとします。定められた事由を満たした時点で、猶予されていた税額が免除される流れです。

ここで誤解されやすいのが「制度を使えば税金がなくなる」という理解です。猶予はあくまで納税の先送りであり、要件を満たせなくなれば猶予は打ち切られます。打ち切られた場合、猶予された本税に利子税が加わって納付が必要となる仕組みです。

経営者の方への取材を重ねてきたなかで、この「猶予と免除の違い」を曖昧なまま申請を急ぐ例を何度か見かけてきました。制度の入口で全体像を正しく理解しておくことが、後の判断ミスを防ぐ土台です。

対象になる会社・後継者・先代の要件

事業承継税制を使えるのは、どんな会社でもというわけではありません。対象となるのは原則として中小企業者であり、上場会社や資産保有型会社など一部は対象外とされています。会社・先代経営者・後継者のそれぞれに要件が定められている点が特徴です。

例えば先代経営者は、承継前に会社の代表者であったことなどが求められます。後継者についても、承継後に代表者となり一定の株式を保有し続けるといった条件が設けられています。要件の詳細は措置の種類によっても異なるため、自社が当てはまるかは個別の確認が前提となります。

適用に必要な三者の主な要件
A 会社の要件
  • 原則として中小企業者であること
  • 上場会社・資産保有型会社などは対象外
  • 事業を継続している会社であること
B 先代経営者の要件
  • 承継前に会社の代表者であったこと
  • 一定の株式を保有していたこと
  • 承継時に代表を退くこと
C 後継者の要件
  • 承継後に会社の代表者となること
  • 一定の株式を保有し続けること
  • 事業を継続していくこと
※ 要件は措置の種類により異なります。詳細は中小企業庁・国税庁の最新の公表でご確認ください。

なぜ自社株の税負担が経営の重荷になるのか

自社株の税負担が重荷になる理由は、非上場株式の評価額が想像以上に膨らみやすいからです。業績を積み上げてきた会社ほど、株式の評価額が高くなりやすいと言えます。その株式を後継者が引き継ぐと、多額の相続税・贈与税が一度に発生する場合が出てきます。

問題は、非上場株式が市場で売って現金化できる資産ではない点です。手元に納税資金がなければ、後継者は借入や私財で工面せざるを得ません。承継のたびに資金が社外へ流出し、会社の体力を削る構図が生まれます。

事業承継税制は、まさにこの「自社株の納税資金問題」を緩和するために整えられた制度です。価値ある会社を次代へ引き継ぐ過程で、資金面の障壁を下げる役割を担う制度です。

一般措置と特例措置の違いと期限の注意点

事業承継税制には一般措置と特例措置の2つが用意されています。特例措置は対象株式の範囲や猶予割合の面で手厚い枠組みです。一方で、特例承継計画の提出や適用期限といった時限的な条件が設けられている点が大きな違いです。どちらを使うかで準備の段取りも変わってきます。

特例措置は2018年度の税制改正で創設された枠組みです。一般措置を土台としつつ、一定期間に限って要件を緩和し効果を高めた位置づけと捉えています。両者の性格を理解したうえで、自社に合う選択を検討していきましょう。

一般措置と特例措置の主な違い

一般措置と特例措置は、猶予の対象や割合、そして事前手続きの要否で違いがあります。特例措置は対象となる株式の制限や雇用維持の扱いが緩和され、より広く納税猶予を受けられる設計です。一方で特例措置には特例承継計画の提出という前提があります。

両者の代表的な違いを、次の比較表で整理しました。数値や扱いは税制改正で見直されることがあるため、判断にあたっては最新の公表内容の確認が前提となります。

一般措置と特例措置のちがい
観点 一般措置 特例措置
事前の計画提出 提出は不要 特例承継計画の提出が前提
対象株式の範囲 一部に制限あり 手厚く緩和
雇用維持要件の扱い 維持が求められる 緩和される
適用期限 恒久的な制度 ×時限的(最新の公表で要確認)
※ 具体的な期限日・猶予割合は税制改正で変わります。検討時点の中小企業庁・国税庁の最新の公表でご確認ください。

特例措置は手厚い反面、時限的である点を見落とせません。恒久的な制度である一般措置と、期間限定の特例措置という性格の違いを押さえておくことが選択の出発点です。

特例承継計画の提出と期限の扱い

特例措置を使うには、特例承継計画の提出が前提となります。特例承継計画とは、後継者や承継時までの経営見通しなどを記載する書類です。認定経営革新等支援機関の所見を付けて都道府県に提出します。この計画の提出がないと、特例措置の適用には進めません。

ここで強くお伝えしたいのが期限の扱いです。特例承継計画の提出期限や特例措置そのものの適用期限は、これまで税制改正によって設定・延長・変更が重ねられてきました。過去に見聞きした期限がそのまま有効とは限りません

本記事は2026年6月時点で執筆しています。この時点で、かつて案内されていた期限は既に到来・変更されている可能性が高い状況です。古い情報をもとに「まだ間に合う」と判断するのは危険であり、検討時点の最新の期限を一次情報で確認する姿勢が欠かせません。

期限は変更されうるため最新情報の確認が前提

事業承継税制の期限は固定された数字ではなく、税制改正で動く前提と捉えておきましょう。提出期限や適用期限を断定的に覚えてしまうと、改正後の実態とずれた判断につながりかねません。期限に関わる情報は、その都度一次情報で更新する習慣が大切です。

確認先としては、国の窓口が最も確実です。中小企業庁の事業承継税制、そして国税庁の公表内容が一次情報にあたります。加えて、所轄の都道府県窓口や顧問税理士への確認も併せて行うと安心です。

期限を確認するためのチェックリスト
※ 期限は税制改正で変わります。検討時点の最新情報を必ず一次情報でご確認ください。

期限という論点は、制度の中でも特に時間とともに陳腐化しやすい部分です。だからこそ、記事や書籍の記載をそのまま信じず、自分の検討時点の公表で照合する一手間を惜しまないでください。

適用を受けるための要件と申請の流れ

事業承継税制の適用には、会社・後継者・先代それぞれの要件を満たすことが前提です。そのうえで、計画の提出から認定、申告、その後の報告までの一連の手順を踏みます。手続きは段階的で、各段階に期日が設けられている点が特徴です。全体の流れを順に見ていきましょう。

おおまかには、計画の準備、都道府県知事の認定、税務署への申告と担保提供、そして適用後の継続的な報告という流れです。どこか一つの手続きが抜けると猶予が認められない場合もあるため、段取りの理解が問われます。

計画提出から年次報告までの流れ
1 特例承継計画の準備・提出
2 承継(相続・贈与)の発生
3 都道府県知事の認定申請
4 相続税・贈与税の申告と担保提供
5 年次報告・継続要件の管理
※ 各手続きには定められた期間があります。順序と期日は最新の公表でご確認ください。

都道府県知事の認定を受けるまで

申請手続きの入口は、都道府県知事の認定を受けることです。承継が相続か贈与かによって申請の期日や順序は異なりますが、定められた期間内に認定申請書を提出する必要があります。認定は、会社や後継者が要件を満たしているかを公的に確認する手続きと言えるでしょう。

認定申請には、会社の状況や承継の内容を示す書類の準備が必要です。書類の不備や提出遅れは認定そのものに響いてきます。専門家の助けを借りながら、余裕をもって準備を進めることが現実的です。

経営者の方々と対話してきた経験から言えるのは、認定の段階でつまずく多くの原因が「期日管理の甘さ」にあるという点です。承継というイベントは突発的に起こることもあり、その後の期日は短いものが少なくありません。

相続税・贈与税の申告と担保提供

認定を受けたら、次は税務署への申告です。相続税または贈与税の申告期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を記載して申告します。あわせて、猶予される税額に見合う担保の提供が求められる点も特徴です。

担保には、納税猶予の対象となる非上場株式そのものを充てる扱いが一般的とされています。申告と担保提供は同じ期限内に進める必要があり、ここでも段取りが問われます。申告の内容に誤りがあると猶予が認められない場合もあるため、税理士との連携が安心を生みます。

承継後にたどる期日の順序
STEP 1 認定申請の期間 承継の発生後、定められた期間内に都道府県知事への認定申請を行います。
STEP 2 相続税・贈与税の申告期限 定められた申告期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を記載して申告します。
STEP 3 担保提供 猶予される税額に見合う担保を、申告と同じ期限内に提供します。
STEP 4 初回の年次報告 適用後は定められた期間ごとに、都道府県や税務署へ年次報告を行います。
※ 具体的な日数・期限は最新の公表や所轄窓口でご確認ください。

適用後に続く年次報告と継続要件

事業承継税制は、適用されたら終わりという制度ではありません。適用後も継続要件を満たし続け、定められた期間は都道府県や税務署への年次報告を行う必要があります。報告を怠ると、猶予が打ち切られる場合が出てきます。

継続要件には、後継者が代表者であり続けることや、対象株式を保有し続けることなどが含まれます。事業を継続し、要件を維持することが免除への道筋です。適用はゴールではなく管理の始まりと捉えるのが正確です。

報告の期日や要件は措置によって異なります。長期にわたる管理となるため、社内の担当者だけでは負担が偏りがちです。専門家と継続的に伴走してもらう体制を整えておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。

メリットと見落としやすいリスク・注意点

事業承継税制の最大のメリットは、自社株の納税資金を社外に流出させずに承継を進められる点でしょう。一方で、要件を満たせなくなると猶予された税額に利子税を加えて納付する必要が生じます。効果が大きいぶん、打ち切りのリスクも軽視できません。利点とリスクを両面から見ておきましょう。

制度の価値は、納税の負担を理由に承継そのものが頓挫する事態を避けられる点だと考えています。ただし、その恩恵は継続要件を満たし続けることが条件です。光と影をセットで理解しておく姿勢が、後悔のない判断を支えます。

資金を社外に流出させずに承継できる利点

最大の利点は、本来一度に必要となる多額の納税資金を、猶予という形で会社に残せることです。前述のとおり、非上場株式は売却して現金化しにくい資産です。納税のために借入や私財の持ち出しを迫られる事態を、制度が和らげてくれます。

資金が社外に流れないということは、その分を設備投資や人材、運転資金に回せるという意味でもあるのです。承継の局面で会社の体力を保てるのは、次代の経営にとって大きな支えです。価値ある事業を、勢いを落とさずに引き継ぐ。ここに制度の本質的な意義があります。

制度を使う場合と使わない場合の資金繰り
使わない場合

承継時に多額の納税資金が一度に必要

借入や私財での工面を迫られやすい

資金が社外へ流出し会社の体力を削る

承継のたびに資金繰りが圧迫
使う場合

相続税・贈与税の納税が猶予される

納税資金を社内に残せる

設備・人材・運転資金に回せる

資金を社外に流さず承継できる
※ 効果は継続要件を満たし続けることが前提です。打ち切り時は利子税を加えて納付が必要になります。

要件を満たせなくなったときの打ち切りリスク

見落としやすいのが、猶予はいつでも打ち切られうるという現実です。後継者が代表者でなくなったり、対象株式を手放したりした場合を考えてみてください。事業を継続できなくなった場合も含め、継続要件を満たせなければ猶予は打ち切られます。その時点で、猶予されていた本税に利子税が加わって納付が必要になります。

利子税は、猶予されていた期間に応じて加算される税です。つまり、猶予期間が長いほど打ち切り時の負担は重くなりうる構図です。「猶予されているから当面は安心」と捉えるのではなく、要件維持の管理コストが続く前提で考えておきたいものです。

経営者の方への取材を重ねてきたなかで、承継後の事業環境の変化までは織り込めていなかったという声をしばしば伺いました。制度を選ぶ前に、要件を維持し続けられる事業計画かどうかを冷静に見極める視点が欠かせません。

後継者の確保と会社継続という前提条件

事業承継税制は、後継者がいて会社が続くことを大前提とした制度です。後継者が未定だったり、将来の事業継続に不確実性が大きかったりする場合もあるでしょう。そうした状況では、制度のメリットを活かしきれないか、打ち切りリスクが高まる恐れも出てきます。

つまり制度活用の前段として、「誰に」「どう」承継するのかという根本の意思決定が必要です。税の優遇は、しっかりした承継計画があって初めて効果を発揮するものです。税制を入口にするのではなく、承継の方針を固めたうえで税制を選ぶ。この順序が健全です。

会社を続けるという決意。後継者とともに描く未来。その土台があってこそ、事業承継税制は力を発揮します。制度はあくまで手段であり、目的は事業の存続と発展にあると捉えています。

自社で検討するときの進め方と専門家の使い方

事業承継税制は要件と手続きが複雑なため、自己判断だけで進めるとリスクがあります。経営者がまず着手すべきは、自社株の評価と承継方針の整理です。そのうえで税理士や認定経営革新等支援機関、金融機関といった専門家と連携する進め方が現実的と言えます。実務の段取りを示します。

いきなり申請手続きに飛び込むのではなく、自社の現状を把握する段階から始めてください。現状が見えて初めて、制度が自社に合うかどうかを判断できます。順を追って、無理のない進め方を確認します。

まず自社株の評価と承継方針を整理する

最初の一歩は、自社株がいくらと評価されるのかを把握することです。非上場株式の評価額が分からなければ、税負担の規模も制度を使う意味も見えてきません。あわせて、誰にいつ承継するのかという方針を言語化しておくことが土台になります。

評価と方針が整理できると、事業承継税制が必要なのか、それとも別の手法が適しているのかという比較ができるようになります。制度ありきではなく現状把握からという順序を守ってください。小さな整理が、その後の大きな判断を支えます。

自社で検討するときの進め方
1 自社株の評価を把握
2 承継方針(誰に・いつ)を整理
3 税負担の試算
4 制度・手法の比較検討
5 専門家と方針決定
※ まずは現状把握から。制度ありきではなく、自社の状況に合う手法を比べて選びましょう。

税理士・認定支援機関・金融機関の役割

事業承継税制の検討では、複数の専門家がそれぞれの役割を担う形です。税理士は株式評価や税額試算、申告手続きの中心です。認定経営革新等支援機関は、特例承継計画への所見の付与など制度固有の手続きで関わります。金融機関は資金面や承継後の事業支援で力になってくれます。

誰に何を相談すればよいか分からないという声は、多くの経営者の方から伺うお困りごとです。役割を整理しておけば、相談の入口で迷わずに済みます。下の表で、主な相談先と役割の対応を整理しました。

誰に何を相談する?三者の役割
相談先 主な役割 関わる場面
税理士 自社株の評価、税額試算、相続税・贈与税の申告手続き 承継方針の検討から申告、適用後の継続管理まで
認定経営革新等支援機関 特例承継計画への所見の付与など、制度固有の手続き支援 特例措置を使う際の計画作成・提出の段階
金融機関 承継に伴う資金面の相談、承継後の事業支援 資金繰りの検討や承継後の経営の局面
※ 役割は一例です。窓口や対応範囲は機関によって異なるため、個別にご確認ください。

他の承継手法(生前贈与・持株会社・M&A)との比較

事業承継税制は有力な選択肢ですが、唯一の方法ではありません。生前贈与の暦年課税や相続時精算課税、持株会社を活用した承継、第三者へのM&Aなど、承継の手法は複数あります。自社の状況によって最適解は違ってきます。

例えば後継者が社内におらず親族外にも見当たらない場合、M&Aによる第三者承継が現実的な選択になることもあります。一方で親族内に明確な後継者がいるなら、事業承継税制を軸に据える価値が高まります。手法ごとの向き不向きを比べたうえで選ぶ姿勢が大切です。

このテーマは奥が深く、本記事だけで語り尽くせるものではありません。コントリでは経営者の承継にまつわる記事を継続して発信しています。事業承継の進め方を整理した記事後継者育成に関する記事中小企業のM&Aを取り上げた記事も、あわせて参考にしていただけたら嬉しく思います。

よくある質問

事業承継税制について、経営者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。判断の前に押さえておきたい論点を、Q&A形式で整理しました。

事業承継税制を使うと税金はゼロになりますか?

ただちにゼロになるわけではありません。まず相続税・贈与税の納税が猶予され、後継者の死亡など定められた事由を満たした時点で猶予税額が免除される仕組みです。要件を満たせなくなれば、猶予された税を利子税とあわせて納付することになります。「猶予」と「免除」は別の段階だと理解してください。

一般措置と特例措置はどちらを使うべきですか?

特例措置は対象株式や猶予割合の面で手厚い一方、特例承継計画の提出など時限的な条件が伴う制度です。自社の承継時期や後継者の状況によって有利な選択は変わります。最新の期限を確認したうえで、税理士など専門家と判断することをおすすめします。

特例措置の期限は今どうなっていますか?

特例承継計画の提出期限や特例措置の適用期限は、税制改正によって設定・延長・変更が重ねられてきました。本記事執筆時点(2026年6月)でも扱いが変わっている可能性が高い論点です。期限は時期によって変わるため、検討時点の最新情報を中小企業庁・国税庁の公表や所轄の窓口で確認することが前提になります。

後継者がまだ決まっていなくても準備できますか?

事業承継税制は後継者への株式承継を前提とする制度のため、後継者が未定の段階では適用に進めません。ただし自社株の評価や承継方針の整理は早めに着手できます。まずは現状把握から始めるとよいでしょう。後継者選びと並行して土台を整える流れが現実的です。

自分だけで手続きを進められますか?

要件や手続きが複雑で、適用後も継続要件の管理が必要なため、自己判断だけで進めるのは負担が大きい制度です。認定経営革新等支援機関や税理士、金融機関と連携しながら進めることが現実的です。早い段階で専門家に相談する体制を整えておくと安心です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。経営者の方々と承継について語り合うなかで、いつも感じることがあります。自社株にかかる税の重さは、長年かけて会社を育ててきた証でもある、という事実です。その価値ある事業を、資金の壁で頓挫させたくない。事業承継税制は、そんな想いに応えるために整えられた制度だと捉えています。

一方で、期限や要件は時とともに変わり続けます。だからこそ、最新の一次情報を確認し、信頼できる専門家とともに歩むことが何より大切です。あなたが築き上げてきたものの価値を、次の世代へ確かにつないでいく。その一歩を、この記事が後押しできたなら嬉しく思います。

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飯塚昭博

この記事の著者

飯塚 昭博

Akihiro Iitsuka

コントリ株式会社 代表取締役

青山学院大学卒業後、自動車会社にて年間180億円規模の設備調達を担当。中小企業経営者の想いに触れる中でその価値を伝えることに使命を感じ、2023年独立。経営者インタビューメディア「コントリ」を運営し、100社以上の経営者を取材。SEO・AI活用・発信設計を通じて中小企業の「伝わる発信」を支援している。

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